国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令 第十六条
(日本原子力研究開発機構債券原簿)
平成十七年政令第二百二十四号
機構は、主たる事務所に日本原子力研究開発機構債券原簿を備えて置かなければならない。
2 日本原子力研究開発機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 債券の発行の年月日 二 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号) 三 第十一条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項
(日本原子力研究開発機構債券原簿)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百二十四号)
第16条 (日本原子力研究開発機構債券原簿)
機構は、主たる事務所に日本原子力研究開発機構債券原簿を備えて置かなければならない。
2 日本原子力研究開発機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 債券の発行の年月日 二 債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号) 三 第11条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項