有限責任事業組合契約に関する法律施行令 第一条

(その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務)

平成十七年政令第二百六十九号

有限責任事業組合契約に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項第一号に規定するその性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する業務 二 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務 三 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第一項に規定する業務 四 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第三条第一項に規定する業務 五 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十九条第一項本文の規定により行政書士又は行政書士法人でない者が行うことができない業務 六 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第一条に規定する業務 七 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項及び第二条の二第一項に規定する業務 八 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号から第二号までに掲げる業務 九 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第二項、第五条第一項、第六条及び第六条の二第一項に規定する業務並びに同法第七十五条の規定により弁理士又は弁理士法人でない者が行うことができない業務

第1条

(その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務)

有限責任事業組合契約に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百六十九号)

第1条 (その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務)

有限責任事業組合契約に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項第1号に規定するその性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第2条第1項に規定する業務 二 弁護士法(昭和二十四年法律第205号)第72条本文の規定により弁護士又は弁護士法人でない者が行うことができない業務 三 司法書士法(昭和二十五年法律第197号)第3条第1項に規定する業務 四 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第228号)第3条第1項に規定する業務 五 行政書士法(昭和二十六年法律第4号)第19条第1項本文の規定により行政書士又は行政書士法人でない者が行うことができない業務 六 海事代理士法(昭和二十六年法律第32号)第1条に規定する業務 七 税理士法(昭和二十六年法律第237号)第2条第1項及び第2条の2第1項に規定する業務 八 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)第2条第1項第1号から第2号までに掲げる業務 九 弁理士法(平成十二年法律第49号)第4条第2項、第5条第1項、第6条及び第6条の2第1項に規定する業務並びに同法第75条の規定により弁理士又は弁理士法人でない者が行うことができない業務

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