独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第三条

(国庫納付金の納付期限)

平成十七年政令第二百七十九号

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

第3条

(国庫納付金の納付期限)

独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百七十九号)

第3条 (国庫納付金の納付期限)

国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

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