独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第六条
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
平成十七年政令第二百七十九号
法第十七条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
(長期借入金又は機構債券の償還期間)
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百七十九号)
第6条 (長期借入金又は機構債券の償還期間)
法第17条第1項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。