クラウド六法独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令第十九条独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第十九条平成十七年政令第二百七十九号政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。