独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第十九条

平成十七年政令第二百七十九号

政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

第19条

独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百七十九号)

第19条

政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

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