独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第十二条

(機構債券の成立の特則)

平成十七年政令第二百七十九号

機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

第12条

(機構債券の成立の特則)

独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百七十九号)

第12条 (機構債券の成立の特則)

機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。

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