独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令 第十六条
(利札が欠けている場合)
平成十七年政令第二百七十九号
機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(利札が欠けている場合)
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百七十九号)
第16条 (利札が欠けている場合)
機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。