日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第一条
(地震防災上緊急に整備すべき施設等)
平成十七年政令第二百八十二号
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める施設等は、次に掲げるもの(第一号から第十六号までに掲げる施設、設備又は資機材にあっては、当該施設、設備又は資機材に関する主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)とする。 一 避難場所 二 避難経路 三 消防団による避難誘導のための拠点施設、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十五条第一項に規定する緊急消防援助隊による救助活動のための拠点施設その他消防用施設で総務大臣が定めるもの 四 消防活動を行うことが困難である区域の解消に資する道路 五 次に掲げる施設で、老朽化した住宅が密集している市街地における延焼防止上必要なもの 六 次に掲げる施設で、緊急輸送を確保するため必要なもの 七 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二条第五項に規定する共同溝、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第二条第三項に規定する電線共同溝その他公益事業の用に供する電線、水管その他の物件を地下に収容するための施設 八 次に掲げる施設で、津波からの円滑な避難を確保するため必要なもの 九 次に掲げる施設で、避難経路若しくは緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの 十 次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの 十一 農業用用排水施設であるため池のうち、避難経路若しくは緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの 十二 地震災害時において地域における災害応急対策の拠点として機能する施設 十三 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する地震災害に関する情報の伝達を行うため必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備 十四 地震災害時において飲料水、食糧、電力その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール(浄水施設を備えたものに限る。)、備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設又は設備 十五 地震災害時において応急的な措置を実施するため必要な救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫 十六 地震災害時において応急的な措置を実施するため必要な負傷者の一時的な収容及び保護のための救護設備その他の設備又は資機材 十七 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する同法第三十三条第一項に規定する緑地等