日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第五条

(対策計画に定めるべき事項)

平成十七年政令第二百八十二号

法第六条第四項の政令で定める事項は、第三条に規定する施設又は事業についての日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。

第5条

(対策計画に定めるべき事項)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百八十二号)

第5条 (対策計画に定めるべき事項)

法第6条第4項の政令で定める事項は、第3条に規定する施設又は事業についての日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項とする。

第5条(対策計画に定めるべき事項) | 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ