日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第八条

(津波避難対策緊急事業の特例の対象となる交付金及びその額)

平成十七年政令第二百八十二号

法第十二条第三項の政令で定める交付金は、次に掲げるものとする。 一 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項に規定する交付金(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるためのものに限る。) 二 前号に掲げるもののほか、法第十二条第三項に規定する事業に要する経費に充てるための交付金で内閣総理大臣が指定するもの

2 法第十二条第三項の規定により算定する交付金の額は、同項に規定する事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該額と当該経費について同条第一項又は第二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額との差額を加算する方法により算定するものとする。

第8条

(津波避難対策緊急事業の特例の対象となる交付金及びその額)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百八十二号)

第8条 (津波避難対策緊急事業の特例の対象となる交付金及びその額)

法第12条第3項の政令で定める交付金は、次に掲げるものとする。 一 地域再生法(平成十七年法律第24号)第13条第1項に規定する交付金(同法第5条第4項第1号ロに掲げる事業に要する経費に充てるためのものに限る。) 二 前号に掲げるもののほか、法第12条第3項に規定する事業に要する経費に充てるための交付金で内閣総理大臣が指定するもの

2 法第12条第3項の規定により算定する交付金の額は、同項に規定する事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該額と当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して内閣府令で定めるところにより算定した額との差額を加算する方法により算定するものとする。

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