日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第六条
(対策計画の届出等の手続)
平成十七年政令第二百八十二号
法第六条第六項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第七条第二項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。
(対策計画の届出等の手続)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百八十二号)
第6条 (対策計画の届出等の手続)
法第6条第6項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第7条第2項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。