日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第四条

(危険物等の範囲)

平成十七年政令第二百八十二号

法第六条第一項第二号の政令で定めるものは、次に掲げるもの(石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。)とする。 一 消防法第二条第七項に規定する危険物 二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物又は同条第二項に規定する劇物 三 原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質 四 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)別表第四備考第六号に規定する可燃性固体類又は同表備考第八号に規定する可燃性液体類 五 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第三条第一項第五号に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス

第4条

(危険物等の範囲)

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百八十二号)

第4条 (危険物等の範囲)

法第6条第1項第2号の政令で定めるものは、次に掲げるもの(石油類、火薬類及び高圧ガス以外のものに限る。)とする。 一 消防法第2条第7項に規定する危険物 二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物又は同条第2項に規定する劇物 三 原子力基本法(昭和三十年法律第186号)第3条第2号に規定する核燃料物質 四 危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第306号)別表第四備考第6号に規定する可燃性固体類又は同表備考第8号に規定する可燃性液体類 五 石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第129号)第3条第1項第5号に規定する高圧ガス以外の可燃性のガス

第4条(危険物等の範囲) | 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ