玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令 第二条
(提出書類)
平成十七年政令第二百八十九号
税関長は、別表に掲げる貨物を平成二十六年八月三十一日までに輸入しようとする者に対し、その輸入申告(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告に係る貨物にあっては、当該特例申告。以下この項において同じ。)の際(税関長がやむを得ない理由があると認める場合には、輸入申告後その理由により相当と認められる期間内)に、当該貨物の原産地を証明した書類(次項において「原産地証明書」という。)を提出させることができる。
2 関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第二十七条第四項及び第二十九条の規定は、原産地証明書について準用する。この場合において、同項中「証明に係る物品」とあるのは、「証明に係る物品の記号、番号、品名、数量及び原産地が記載されたものであり、かつ、当該物品」と読み替えるものとする。