玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令 第五条

(関税法の適用)

平成十七年政令第二百八十九号

特定貨物に課する一般関税及び報復関税については、それぞれ別個の関税として関税法第二章の規定を適用する。

第5条

(関税法の適用)

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第5条 (関税法の適用)

特定貨物に課する一般関税及び報復関税については、それぞれ別個の関税として関税法第二章の規定を適用する。

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