クラウド六法玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令第五条玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令 第五条(関税法の適用)平成十七年政令第二百八十九号特定貨物に課する一般関税及び報復関税については、それぞれ別個の関税として関税法第二章の規定を適用する。