国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第六条
(旧国立大学法人の解散の登記の嘱託等)
平成十七年政令第二百九十一号
改正法附則第五条第一項の規定により旧国立大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
(旧国立大学法人の解散の登記の嘱託等)
国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の全文・目次(平成十七年政令第二百九十一号)
第6条 (旧国立大学法人の解散の登記の嘱託等)
改正法附則第5条第1項の規定により旧国立大学法人が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。