物資の流通の効率化に関する法律施行令 第一条

(中小企業者の範囲)

平成十七年政令第二百九十八号

物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第四条第十七号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。

2 法第四条第十七号チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。 一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 三 商工組合及び商工組合連合会

第1条

(中小企業者の範囲)

物資の流通の効率化に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百九十八号)

第1条 (中小企業者の範囲)

物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第85号。以下「法」という。)第4条第17号ホに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。

2 法第4条第17号チの政令で定める組合及びその連合会は、次のとおりとする。 一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会 二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 三 商工組合及び商工組合連合会

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