物資の流通の効率化に関する法律施行令 第七条
(特定第二種荷主の指定に係る重量)
平成十七年政令第二百九十八号
法第四十五条第五項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量は、対象貨物について、当該年度の前年度における運転者(法第三十条第二号に規定する運転者をいう。以下同じ。)との間の受渡しごとに、実測、当該対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法その他の主務省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。
2 前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該第二種荷主(法第三十条第九号に規定する第二種荷主をいう。以下この項において同じ。)が自らの事業(貨物の運送及び保管の事業を除く。)に関して運転者から受け取り、若しくは他の者をして運転者から受け取らせ、又は運転者に引き渡し、若しくは他の者をして運転者に引き渡させた貨物(次に掲げるものを除く。)をいう。 一 当該第二種荷主が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託した貨物 二 当該第二種荷主が貨物の受渡しを行う日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物
3 法第四十五条第五項の政令で定める重量は、九万トンとする。