物資の流通の効率化に関する法律施行令 第二条

(特定流通業務施設の区分)

平成十七年政令第二百九十八号

法第六条第三項第一号の政令で定める区分は、次のとおりとする。 一 卸売市場 二 倉庫(倉庫業(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項の倉庫業をいう。以下同じ。)の用に供するものに限る。) 三 前二号に掲げるもの以外の流通業務施設(法第四条第三号に規定する流通業務施設をいう。以下同じ。)であって、中小企業流通業務総合効率化事業(中小企業者(同条第十七号に規定する中小企業者をいう。第四条第二項において同じ。)が実施する流通業務総合効率化事業(法第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の用に供するもの 四 前三号に掲げるもの以外の流通業務施設

第2条

(特定流通業務施設の区分)

物資の流通の効率化に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百九十八号)

第2条 (特定流通業務施設の区分)

法第6条第3項第1号の政令で定める区分は、次のとおりとする。 一 卸売市場 二 倉庫(倉庫業(倉庫業法(昭和三十一年法律第121号)第2条第2項の倉庫業をいう。以下同じ。)の用に供するものに限る。) 三 前二号に掲げるもの以外の流通業務施設(法第4条第3号に規定する流通業務施設をいう。以下同じ。)であって、中小企業流通業務総合効率化事業(中小企業者(同条第17号に規定する中小企業者をいう。第4条第2項において同じ。)が実施する流通業務総合効率化事業(法第4条第2号に規定する流通業務総合効率化事業をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の用に供するもの 四 前三号に掲げるもの以外の流通業務施設

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