日本学術会議法施行令 第一条
(連携会員の任期等)
平成十七年政令第二百九十九号
日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)の任期は、六年とする。ただし、一定の期間内に限ってその職務を行わせることが必要である場合には、六年未満の任期を定めて任命することを妨げない。
2 連携会員は、再任されることができる。
(連携会員の任期等)
日本学術会議法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百九十九号)
第1条 (連携会員の任期等)
日本学術会議連携会員(以下「連携会員」という。)の任期は、六年とする。ただし、一定の期間内に限ってその職務を行わせることが必要である場合には、六年未満の任期を定めて任命することを妨げない。
2 連携会員は、再任されることができる。