日本学術会議法施行令 第三条
(連携会員の退職)
平成十七年政令第二百九十九号
会長は、連携会員に連携会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議法第二十八条の規定による規則(以下単に「規則」という。)で定めるところにより、当該連携会員を退職させることができる。
(連携会員の退職)
日本学術会議法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百九十九号)
第3条 (連携会員の退職)
会長は、連携会員に連携会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議法第28条の規定による規則(以下単に「規則」という。)で定めるところにより、当該連携会員を退職させることができる。