日本学術会議法施行令 第三条

(連携会員の退職)

平成十七年政令第二百九十九号

会長は、連携会員に連携会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議法第二十八条の規定による規則(以下単に「規則」という。)で定めるところにより、当該連携会員を退職させることができる。

第3条

(連携会員の退職)

日本学術会議法施行令の全文・目次(平成十七年政令第二百九十九号)

第3条 (連携会員の退職)

会長は、連携会員に連携会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議法第28条の規定による規則(以下単に「規則」という。)で定めるところにより、当該連携会員を退職させることができる。

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