建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 第一条

(法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

平成十七年政令第三百十四号

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百二十一条第一項(同法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。) 二 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十七条(同法第六十五条第一号に係る部分を除く。)の規定 三 労働者派遣法第六十二条の規定 四 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第五十二条(同法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定 五 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第二十二条(中小企業労働力確保法第二十一条第三号に係る部分を除く。)の規定 六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十五条の規定 七 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十五条(同法第三十四条第三号に係る部分を除く。)の規定 八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百十三条(同法第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定

2 法第十三条第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 労働基準法第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。) 二 職業安定法第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定 三 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定 四 港湾労働法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定 五 中小企業労働力確保法第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第二十二条の規定 六 育児・介護休業法第六十二条から第六十五条までの規定 七 林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定 八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定

第1条

(法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令の全文・目次(平成十七年政令第三百十四号)

第1条 (法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの)

建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「法」という。)第13条第1号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)第121条第1項(同法第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。) 二 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第67条(同法第65条第1号に係る部分を除く。)の規定 三 労働者派遣法第62条の規定 四 港湾労働法(昭和六十三年法律第40号)第52条(同法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定 五 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第57号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第22条(中小企業労働力確保法第21条第3号に係る部分を除く。)の規定 六 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第65条の規定 七 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第45号)第35条(同法第34条第3号に係る部分を除く。)の規定 八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第89号)第113条(同法第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定

2 法第13条第4号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 労働基準法第117条及び第118条第1項(同法第6条及び第56条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が労働者派遣法第44条(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。) 二 職業安定法第63条、第64条、第65条(第1号を除く。)及び第66条の規定並びにこれらの規定に係る同法第67条の規定 三 労働者派遣法第58条から第62条までの規定 四 港湾労働法第48条、第49条(第1号を除く。)及び第51条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第52条の規定 五 中小企業労働力確保法第19条、第20条及び第21条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第22条の規定 六 育児・介護休業法第62条から第65条までの規定 七 林業労働力の確保の促進に関する法律第32条、第33条及び第34条(第3号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第35条の規定 八 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第108条、第109条、第110条(同法第44条に係る部分に限る。)、第111条(第1号を除く。)及び第112条(第1号(同法第35条第1項に係る部分に限る。)及び第6号から第11号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第113条の規定

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