農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令
平成十七年政令第三百三十一号
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- 法令名: 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十一条第一項の期間を定める政令
- 法令番号: 平成十七年政令第三百三十一号
- 公布日: 2005-11-02