郵政民営化法施行令 第一条

(法第三十六条第九項に規定する政令で定める日)

平成十七年政令第三百四十二号

郵政民営化法(以下「法」という。)第三十六条第九項に規定する政令で定める日は、平成十八年一月二十三日とする。

第1条

(法第三十六条第九項に規定する政令で定める日)

郵政民営化法施行令の全文・目次(平成十七年政令第三百四十二号)

第1条 (法第三十六条第九項に規定する政令で定める日)

郵政民営化法(以下「法」という。)第36条第9項に規定する政令で定める日は、平成十八年一月二十三日とする。

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