郵政民営化法施行令 第三条
(郵便貯金銀行の業務の制限)
平成十七年政令第三百四十二号
法第百十条第一項第一号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 外貨預金の受入れ 二 譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令第四条第二号に規定する譲渡性預金をいう。)の受入れ
2 法第百十条第一項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第二項の規定により銀行が行うことができる事務に係る業務(当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関するものに限る。) 二 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第六項の規定により銀行が受託して行うことができる同法第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務 三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十五条第二項の規定により銀行が行うことができる保険募集(郵便保険会社を所属保険会社等として行う第九条第二項に規定する保険の種類(保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他同条第一項各号に掲げる保険の種類の細目を含む。同項を除き、以下同じ。)の保険の保険契約に係るものに限る。) 四 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条第二項の規定により銀行が受託して行うことができる同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、同条第二項の厚生労働省令で定める事務に限る。)に係る業務 五 確定拠出年金法第八十八条第二項の規定により銀行が営むことができる同法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業(同条第三項に規定する個人型年金に係るものに限る。) 六 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第八条第二項の規定により同法第二条第三項に規定する金融機関が行うことができる事務に係る業務 七 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第十二条第三項の規定により同法第二条第一項に規定する金融機関が行うことができる業務