郵政民営化法施行令 第二十一条

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

平成十七年政令第三百四十二号

法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第四十三条第四項の規定による認可 二 法第百五条第一項及び第百三十五条第一項の規定による決定 三 法第百六十一条第一項の規定による基本計画の策定 四 法第百六十三条第一項の規定による指示 五 法第百六十三条第三項及び第四項の規定による認可

第21条

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

郵政民営化法施行令の全文・目次(平成十七年政令第三百四十二号)

第21条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

法第185条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第43条第4項の規定による認可 二 法第105条第1項及び第135条第1項の規定による決定 三 法第161条第1項の規定による基本計画の策定 四 法第163条第1項の規定による指示 五 法第163条第3項及び第4項の規定による認可

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)郵政民営化法施行令の全文・目次ページへ →
第21条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限) | 郵政民営化法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ