郵政民営化法施行令 第二十四条
(郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額の端数計算)
平成十七年政令第三百四十二号
法第百二十二条第一項の規定により交付すべき金銭の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 法第百二十二条第一項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
(郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額の端数計算)
郵政民営化法施行令の全文・目次(平成十七年政令第三百四十二号)
第24条 (郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額の端数計算)
法第122条第1項の規定により交付すべき金銭の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 法第122条第1項第1号の月数は、暦に従って計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。