郵政民営化法施行令 第十一条

(機構の保険金額等の限度額)

平成十七年政令第三百四十二号

法第百五十八条第一項第一号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第一号又は第二号に定める額、第三号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第三号に定める額、第四号又は第五号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項第三号に規定する定期保険等に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第四号又は第五号に定める額とする。 一 被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である旧簡易生命保険契約当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く。)の合計額から三百万円(その合計額が三百万円に満たないときは、その合計額。次項第二号において「控除額」という。)を控除した額に当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る。)の合計額を加えた額 二 被保険者が年齢五十六年以上である旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(前号ロに掲げるものを除く。第四号並びに次項第三号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの千万円 三 第六条第三項第三号に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額 四 被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額が八百万円を超えるもの八百万円 五 第六条第三項第五号に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額

2 法第百五十八条第一項第一号ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第一号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第二号又は第三号に定める額、第四号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第四号に定める額、第五号又は第六号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項第三号に規定する定期保険等に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第五号又は第六号に定める額とする。 一 第六条第一項第一号に掲げる保険契約同号に定める額 二 被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である保険契約であって、その効力発生後四年を経過したもの当該保険契約に係る保険金額(第六条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)の合計額から、千万円から控除額を控除した額(その合計額が千万円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額)を控除した額に当該保険契約に係る保険金額(同号ロに掲げるものに限る。)の合計額を加えた額 三 被保険者が年齢五十六年以上である保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 四 第六条第一項第四号に掲げる保険契約同号に定める額 五 被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 六 第六条第一項第六号に掲げる保険契約同号に定める額

第11条

(機構の保険金額等の限度額)

郵政民営化法施行令の全文・目次(平成十七年政令第三百四十二号)

第11条 (機構の保険金額等の限度額)

法第158条第1項第1号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第1号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第6条第2項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第1号又は第2号に定める額、第3号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第6条第2項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第3号に定める額、第4号又は第5号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第6条第2項第3号に規定する定期保険等に係る額から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第4号又は第5号に定める額とする。 一 被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である旧簡易生命保険契約当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く。)の合計額から三百万円(その合計額が三百万円に満たないときは、その合計額。次項第2号において「控除額」という。)を控除した額に当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る。)の合計額を加えた額 二 被保険者が年齢五十六年以上である旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(前号ロに掲げるものを除く。第4号並びに次項第3号ロ及び第5号ロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの千万円 三 第6条第3項第3号に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額 四 被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額が八百万円を超えるもの八百万円 五 第6条第3項第5号に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額

2 法第158条第1項第1号ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第1号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第2号又は第3号に掲げる保険契約にあっては第6条第2項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第2号又は第3号に定める額、第4号に掲げる保険契約にあっては第6条第2項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第4号に定める額、第5号又は第6号に掲げる保険契約にあっては第6条第2項第3号に規定する定期保険等に係る額から法第158条第1項第1号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第5号又は第6号に定める額とする。 一 第6条第1項第1号に掲げる保険契約同号に定める額 二 被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である保険契約であって、その効力発生後四年を経過したもの当該保険契約に係る保険金額(第6条第1項第2号ロに掲げるものを除く。)の合計額から、千万円から控除額を控除した額(その合計額が千万円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額)を控除した額に当該保険契約に係る保険金額(同号ロに掲げるものに限る。)の合計額を加えた額 三 被保険者が年齢五十六年以上である保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 四 第6条第1項第4号に掲げる保険契約同号に定める額 五 被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額 六 第6条第1項第6号に掲げる保険契約同号に定める額

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