会社法施行令 第三条

(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)

平成十七年政令第三百六十四号

法第九百四十二条第二項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。

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第3条

(電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)

会社法施行令の全文・目次(平成十七年政令第三百六十四号)

第3条 (電子公告調査機関の登録及びその更新の申請に係る手数料の額)

法第942条第2項(法第945条第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、四十二万六百円とする。

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