会社法施行令 第四条

(電子公告調査機関の登録の有効期間)

平成十七年政令第三百六十四号

法第九百四十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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第4条

(電子公告調査機関の登録の有効期間)

会社法施行令の全文・目次(平成十七年政令第三百六十四号)

第4条 (電子公告調査機関の登録の有効期間)

法第945条第1項の政令で定める期間は、三年とする。

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