(電子公告調査機関の登録の有効期間)
平成十七年政令第三百六十四号
法第九百四十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
六
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第4条
会社法施行令の全文・目次(平成十七年政令第三百六十四号)
第4条 (電子公告調査機関の登録の有効期間)
法第945条第1項の政令で定める期間は、三年とする。
前の条文
第3条