会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第七条

(責任追及等の訴えに関する経過措置)

平成十七年政令第三百六十七号

施行日前に社員が旧有限会社法第三十四条第一項又は第七十五条第二項において準用する旧有限会社法第三十一条第一項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

第7条

(責任追及等の訴えに関する経過措置)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十七年政令第三百六十七号)

第7条 (責任追及等の訴えに関する経過措置)

施行日前に社員が旧有限会社法第34条第1項又は第75条第2項において準用する旧有限会社法第31条第1項の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

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