会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第九条

(重要財産委員会の決議に関する経過措置)

平成十七年政令第三百六十七号

旧株式会社の重要財産委員会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした決議は、当該決議があった日に、新株式会社の会社法第三百七十三条第二項の取締役会が同条第一項の規定に基づいてした決議とみなす。

第9条

(重要財産委員会の決議に関する経過措置)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十七年政令第三百六十七号)

第9条 (重要財産委員会の決議に関する経過措置)

旧株式会社の重要財産委員会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした決議は、当該決議があった日に、新株式会社の会社法第373条第2項の取締役会が同条第1項の規定に基づいてした決議とみなす。

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