会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第二条

(株主名簿に関する規定の適用除外)

平成十七年政令第三百六十七号

旧有限会社法第二十条第一項に規定する事項を社員名簿に記載し、又は記録した出資口数に係る持分であって、会社法整備法第二条第二項の規定により株式とみなされたものについては、株主名簿に当該株式の取得に係る株主名簿記載事項(会社法第百二十一条に規定する株主名簿記載事項をいう。)を記載し、又は記録するまでの間は、会社法第百二十一条第三号の規定は、適用しない。

第2条

(株主名簿に関する規定の適用除外)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十七年政令第三百六十七号)

第2条 (株主名簿に関する規定の適用除外)

旧有限会社法第20条第1項に規定する事項を社員名簿に記載し、又は記録した出資口数に係る持分であって、会社法整備法第2条第2項の規定により株式とみなされたものについては、株主名簿に当該株式の取得に係る株主名簿記載事項(会社法第121条に規定する株主名簿記載事項をいう。)を記載し、又は記録するまでの間は、会社法第121条第3号の規定は、適用しない。