会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第五条

(累積投票に関する経過措置)

平成十七年政令第三百六十七号

旧有限会社の定款に旧有限会社法第二十五条ノ二第一項に規定する定めがない場合における会社法整備法第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款には、株主が会社法第三百四十二条第一項の規定による請求をすることができない旨の定めがあるものとみなす。

第5条

(累積投票に関する経過措置)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十七年政令第三百六十七号)

第5条 (累積投票に関する経過措置)

旧有限会社の定款に旧有限会社法第25条ノ二第1項に規定する定めがない場合における会社法整備法第2条第1項の規定により存続する株式会社の定款には、株主が会社法第342条第1項の規定による請求をすることができない旨の定めがあるものとみなす。