会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第八条

(大会社特例規定等の適用がある旧株式会社に関する経過措置)

平成十七年政令第三百六十七号

旧株式会社(会社法整備法第四十七条に規定する旧株式会社をいう。以下同じ。)が会社法整備法の施行の際現に会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)第二十条第一項又は第二項の規定の適用があるものである場合における新株式会社(会社法整備法第四十八条に規定する新株式会社をいう。以下この章において同じ。)の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。

2 旧株式会社が会社法整備法の施行の際現に旧商法特例法第二十一条の三十七第一項又は第二項の規定の適用があるものである場合における新株式会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨、会社法第四百五十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなす。

3 前二項の規定によりあるものとみなされた定款の定めは、施行日以後最初に終結する定時株主総会の終結の時に、その効力を失う。

第8条

(大会社特例規定等の適用がある旧株式会社に関する経過措置)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十七年政令第三百六十七号)

第8条 (大会社特例規定等の適用がある旧株式会社に関する経過措置)

旧株式会社(会社法整備法第47条に規定する旧株式会社をいう。以下同じ。)が会社法整備法の施行の際現に会社法整備法第1条第8号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号。以下「旧商法特例法」という。)第20条第1項又は第2項の規定の適用があるものである場合における新株式会社(会社法整備法第48条に規定する新株式会社をいう。以下この章において同じ。)の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。

2 旧株式会社が会社法整備法の施行の際現に旧商法特例法第21条の37第1項又は第2項の規定の適用があるものである場合における新株式会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨、会社法第459条第1項第2号から第4号までに掲げる事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなす。

3 前二項の規定によりあるものとみなされた定款の定めは、施行日以後最初に終結する定時株主総会の終結の時に、その効力を失う。