会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第六条
(監査役の設置に関する規定の適用除外)
平成十七年政令第三百六十七号
清算株式会社である特例有限会社については、会社法第四百七十七条第四項の規定は、適用しない。
(監査役の設置に関する規定の適用除外)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十七年政令第三百六十七号)
第6条 (監査役の設置に関する規定の適用除外)
清算株式会社である特例有限会社については、会社法第477条第4項の規定は、適用しない。