会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第四条

(株主総会に関する特則)

平成十七年政令第三百六十七号

特例有限会社の株主総会の招集については、会社法第二百九十六条第三項中「次条第四項」とあるのは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第十四条第二項」と、同法第二百九十八条第一項中「前条第四項」とあるのは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十四条第二項」とする。

2 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、会社法整備法第十四条第二項の許可について準用する。

第4条

(株主総会に関する特則)

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十七年政令第三百六十七号)

第4条 (株主総会に関する特則)

特例有限会社の株主総会の招集については、会社法第296条第3項中「次条第4項」とあるのは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第87号)第14条第2項」と、同法第298条第1項中「前条第4項」とあるのは「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第14条第2項」とする。

2 会社法第868条第1項、第869条、第871条、第874条(第4号に係る部分に限る。)、第875条及び第876条の規定は、会社法整備法第14条第2項の許可について準用する。

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