武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第七条
(供述調書の作成)
平成十七年内閣府令第九号
抑留資格認定官又は法第十一条第五項に規定する認定補佐官(次条第二項及び第九条第一項において「抑留資格認定官等」という。)は、法第十一条第一項又は第二項の規定による取調べにおいて必要と認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、供述調書を作成するものとする。
2 捕虜収容所長は、法第十一条第二項の規定により抑留資格認定官から依頼された参考人の取調べを行うときは、防衛大臣の定めるところにより、供述調書を作成するものとする。