武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第九条

(身体検査調書)

平成十七年内閣府令第九号

抑留資格認定官等は、法第十一条第三項の規定により身体の検査を行ったときは、身体検査調書を作成するものとする。

2 前項の身体検査調書の様式は、防衛大臣が定めるものとする。

第9条

(身体検査調書)

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第九号)

第9条 (身体検査調書)

抑留資格認定官等は、法第11条第3項の規定により身体の検査を行ったときは、身体検査調書を作成するものとする。

2 前項の身体検査調書の様式は、防衛大臣が定めるものとする。

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