武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第二十条

(送還令書を執行したとみなす方法)

平成十七年内閣府令第九号

法第百四十六条第一項の規定により我が国から退去することを許可された者に係る送還令書は、防衛大臣の定めるところにより捕虜収容所長が指定した出国便を運航する運送業者へ当該者を引き渡した時に執行されたものとみなす。

第20条

(送還令書を執行したとみなす方法)

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第九号)

第20条 (送還令書を執行したとみなす方法)

法第146条第1項の規定により我が国から退去することを許可された者に係る送還令書は、防衛大臣の定めるところにより捕虜収容所長が指定した出国便を運航する運送業者へ当該者を引き渡した時に執行されたものとみなす。

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