武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第二条

(引渡し時の報告)

平成十七年内閣府令第九号

法第六条第三項に規定する報告は引渡しをする出動自衛官(法第四条に規定する出動自衛官をいう。)が書面により行うものとし、その様式は防衛大臣が定めるものとする。

第2条

(引渡し時の報告)

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第九号)

第2条 (引渡し時の報告)

法第6条第3項に規定する報告は引渡しをする出動自衛官(法第4条に規定する出動自衛官をいう。)が書面により行うものとし、その様式は防衛大臣が定めるものとする。

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