武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第十三条

(抑留資格認定通知書)

平成十七年内閣府令第九号

法第十三条第一項又は第十六条第三項(同条第二項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合に限る。)の規定による被拘束者への通知は、別記様式第七号の抑留資格認定通知書(甲)により行うものとする。

2 法第十六条第一項又は第三項(同条第二項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合を除く。)の規定による被拘束者への通知は、別記様式第八号の抑留資格認定通知書(乙)により行うものとする。

第13条

(抑留資格認定通知書)

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第九号)

第13条 (抑留資格認定通知書)

法第13条第1項又は第16条第3項(同条第2項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合に限る。)の規定による被拘束者への通知は、別記様式第7号の抑留資格認定通知書(甲)により行うものとする。

2 法第16条第1項又は第3項(同条第2項の規定により抑留する必要性がない旨の判定をした場合を除く。)の規定による被拘束者への通知は、別記様式第8号の抑留資格認定通知書(乙)により行うものとする。