武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第十二条

(抑留資格認定書)

平成十七年内閣府令第九号

法第十三条第一項並びに第十六条第一項及び第三項の規定による抑留資格認定並びに同条第二項の規定による抑留する必要性についての判定は、別記様式第六号の抑留資格認定書により行うものとする。

第12条

(抑留資格認定書)

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第九号)

第12条 (抑留資格認定書)

法第13条第1項並びに第16条第1項及び第3項の規定による抑留資格認定並びに同条第2項の規定による抑留する必要性についての判定は、別記様式第6号の抑留資格認定書により行うものとする。