武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第十八条

(送還への同意)

平成十七年内閣府令第九号

法第百三十九条第二項に規定する同意は、別記様式第十三号の重傷病捕虜等送還同意書へ署名することによりするものとする。

2 法第百三十九条第一項の規定により通知を受けた者が、傷病の程度その他やむを得ない事情により重傷病捕虜等送還同意書に自ら署名することができないときは、当該者の利益を代表すべき捕虜代表が代わりに署名することができる。この場合において、当該捕虜代表は、その代わりに署名した理由を記載するものとする。

第18条

(送還への同意)

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第九号)

第18条 (送還への同意)

法第139条第2項に規定する同意は、別記様式第13号の重傷病捕虜等送還同意書へ署名することによりするものとする。

2 法第139条第1項の規定により通知を受けた者が、傷病の程度その他やむを得ない事情により重傷病捕虜等送還同意書に自ら署名することができないときは、当該者の利益を代表すべき捕虜代表が代わりに署名することができる。この場合において、当該捕虜代表は、その代わりに署名した理由を記載するものとする。

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