武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則 第四条
(判断通知書)
平成十七年内閣府令第九号
法第九条第一項に規定する被拘束者(法第五条第一項に規定する被拘束者をいう。以下同じ。)に対する通知は、別記様式第一号の判断通知書により行うものとする。
(判断通知書)
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律施行規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第九号)
第4条 (判断通知書)
法第9条第1項に規定する被拘束者(法第5条第1項に規定する被拘束者をいう。以下同じ。)に対する通知は、別記様式第1号の判断通知書により行うものとする。