捕虜資格認定審査規則 第九条

平成十七年内閣府令第十一号

審査会は、法第百十四条第二項第二号の規定により文書その他の物件の提出を求めるときは、当該物件の名称、数量、提出期限及び提出先を記載した書面を当該物件の所有者、所持者又は保管者に送付して行うものとする。

2 審査会は、法第百十四条第二項第二号の規定により文書その他の物件の提出を受けたときは、当該物件の目録を作成し、その写しを当該物件の提出人に交付しなければならない。

3 審査会は、法第百十四条第二項第二号の規定により提出を受けた文書その他の物件を留め置く必要がなくなったときは、速やかにこれを提出人に返還しなければならない。この場合において、当該物件の返還は、返還を受けたことを証する書面と引換えに行わなければならない。

4 前項後段の規定は、審査会が、法第百二十三条の規定により文書その他の物件を返還する場合について準用する。

第9条

捕虜資格認定審査規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第十一号)

第9条

審査会は、法第114条第2項第2号の規定により文書その他の物件の提出を求めるときは、当該物件の名称、数量、提出期限及び提出先を記載した書面を当該物件の所有者、所持者又は保管者に送付して行うものとする。

2 審査会は、法第114条第2項第2号の規定により文書その他の物件の提出を受けたときは、当該物件の目録を作成し、その写しを当該物件の提出人に交付しなければならない。

3 審査会は、法第114条第2項第2号の規定により提出を受けた文書その他の物件を留め置く必要がなくなったときは、速やかにこれを提出人に返還しなければならない。この場合において、当該物件の返還は、返還を受けたことを証する書面と引換えに行わなければならない。

4 前項後段の規定は、審査会が、法第123条の規定により文書その他の物件を返還する場合について準用する。

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