捕虜資格認定審査規則 第二条

(審理の期日及び場所の通知)

平成十七年内閣府令第十一号

法第百九条第一項の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。

第2条

(審理の期日及び場所の通知)

捕虜資格認定審査規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第十一号)

第2条 (審理の期日及び場所の通知)

法第109条第1項の規定による通知は、同項に規定する期日及び場所を記載した書面を送付して行うものとする。

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