捕虜資格認定審査規則 第五条
(通訳人立会いの求め)
平成十七年内閣府令第十一号
法第百十条の規定による求めは、審査会に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。
2 審査会は、前項の求めがあったとき、又は自ら審理のため必要と認めるときは、通訳人を立ち会わせるものとする。
(通訳人立会いの求め)
捕虜資格認定審査規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第十一号)
第5条 (通訳人立会いの求め)
法第110条の規定による求めは、審査会に対し、その旨を明らかにして、あらかじめ書面又は口頭で行うものとする。
2 審査会は、前項の求めがあったとき、又は自ら審理のため必要と認めるときは、通訳人を立ち会わせるものとする。