捕虜資格認定審査規則 第十七条

(書面の提出及び口頭による陳述の方式)

平成十七年内閣府令第十一号

資格認定審査請求人は、この省令による資格認定審査請求に係る手続を書面で行う場合には、当該書面に、被収容者番号及び当該書面の提出により行おうとする行為の年月日を記載し、かつ、署名するものとする。

2 前項の場合において、資格認定審査請求人から審査会への書面の提出は、捕虜収容所長を経由してすることができる。

3 資格認定審査請求人は、この省令による資格認定審査請求に係る手続を口頭で行う場合には、それぞれ書面に記載する事項を陳述するものとする。

4 前項の陳述を聴取した審査会の庶務を処理する職員(捕虜収容所長を経由する場合においては、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。

第17条

(書面の提出及び口頭による陳述の方式)

捕虜資格認定審査規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第十一号)

第17条 (書面の提出及び口頭による陳述の方式)

資格認定審査請求人は、この省令による資格認定審査請求に係る手続を書面で行う場合には、当該書面に、被収容者番号及び当該書面の提出により行おうとする行為の年月日を記載し、かつ、署名するものとする。

2 前項の場合において、資格認定審査請求人から審査会への書面の提出は、捕虜収容所長を経由してすることができる。

3 資格認定審査請求人は、この省令による資格認定審査請求に係る手続を口頭で行う場合には、それぞれ書面に記載する事項を陳述するものとする。

4 前項の陳述を聴取した審査会の庶務を処理する職員(捕虜収容所長を経由する場合においては、捕虜収容所長又はそのあらかじめ指名する職員)は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名を求めなければならない。

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