捕虜資格認定審査規則 第十二条

(調書の記載事項)

平成十七年内閣府令第十一号

法第百十五条第一項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 審理の期日及び場所 三 出頭した資格認定審査請求人の氏名及び被収容者番号(捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第十号)第八条に規定する被収容者番号をいう。第十七条第一項において同じ。) 四 出席した審査員の氏名 五 審理の期日において出頭した補佐人又は参考人の氏名 六 審理の期日における経過 七 その他重要な事項

2 前項の調書は、審査会の庶務を処理する職員が作成し、作成年月日を記載した上で作成者及び審理に出席した審査員が署名押印しなければならない。

第12条

(調書の記載事項)

捕虜資格認定審査規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第十一号)

第12条 (調書の記載事項)

法第115条第1項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事件の表示 二 審理の期日及び場所 三 出頭した資格認定審査請求人の氏名及び被収容者番号(捕虜収容所処遇規則(平成十七年内閣府令第10号)第8条に規定する被収容者番号をいう。第17条第1項において同じ。) 四 出席した審査員の氏名 五 審理の期日において出頭した補佐人又は参考人の氏名 六 審理の期日における経過 七 その他重要な事項

2 前項の調書は、審査会の庶務を処理する職員が作成し、作成年月日を記載した上で作成者及び審理に出席した審査員が署名押印しなければならない。

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