捕虜資格認定審査規則 第十八条

(雑則)

平成十七年内閣府令第十一号

この省令に定めるもののほか、資格認定審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

第18条

(雑則)

捕虜資格認定審査規則の全文・目次(平成十七年内閣府令第十一号)

第18条 (雑則)

この省令に定めるもののほか、資格認定審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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